貸渡約款
第1条(約款の適用)
第2条(会員)
第3条(会員資格)
第4条(入会手続き)
第5条(登録情報の変更)
第6条(資格停止、取消等)
第7条(退会)
会員が退会する場合には、会員は、当社に対し当社が別途定める方法により当社へ届け出るとともに、速やかに会員証を返却するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める貸渡料金の支払いその他の未履行債務は退会の日より1ヶ月以内に支払うものとします。また、前条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第8条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、当社の許可を得た場合を除き会員たる地位を譲渡することはできません。
第9条(予約の申込み)
第10条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」という)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第11条(予約の取消し等)
第12条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、前条第3項及び第4項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第13条(予約業務の代行)
第14条(貸渡契約の締結)
第15条(契約不適合責任)
第16条(貸渡契約の締結の拒絶)
第17条(貸渡契約の成立等)
第18条(貸渡料金)
第19条(備品及びレンタルグッズ)
第20条(借受条件の変更)
第21条(点検整備及び確認)
第22条(貸渡証の交付、携帯等)
第23条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第24条(日常点検)
借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第25条(禁止行為)
第26条(違法駐車の場合の措置)
第27条(返還責任)
第28条(返還時の確認等)
第29条(借受期間延長時の料金)
第30条(精算)
借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」という)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
第31条(不返還となった場合の措置)
第32条(故障発見時の措置)
第33条(事故発生時の措置)
第34条(盗難発生時の措置)
第35条(使用不能による貸渡契約の終了)
第36条(賠償及び営業補償)
第37条(保険)
第38条(貸渡契約の解除)
第39条(合意解約)
第40条(個人情報の利用目的)
第41条(個人情報の登録および利用の同意)
第42条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
第43条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。
第44条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第45条(細則)
第46条(合意管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社の本店を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第47条(附則)
本約款は、令和3年9月1日から施行します。
【予約取消料(キャンセル料)】
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
※予約完了後に予約時間を短く変更する場合にも適用致します。
※利用開始15日以前の場合、キャンセル料は発生致しません。
※前払いの予約申込金の場合は、お客様ご指定の銀行口座にキャンセル料との差額分をお振込みいたします。振込手数料はお客様のご負担となります。
【ノンオペレーションチャージ】
※車両保険の適用がある場合を除き、修理・清掃にかかる実費はお客様にご負担いただきます。
【延長料金】
利用中の延長はサイトにアクセスして変更処理をしていただくか、電話連絡にて申し受けます。延長にかかる料金は、事前に変更処理または電話連絡のあった場合は、延長時間に対しての時間料金、無断での延長は、延長した時間に対して倍額の請求となります。
以上